後悔する前に「クーリングオフ」を!
訪問販売や電話勧誘などで強引な勧誘が行われ、消費者の意思に反した契約をした場合は無条件で契約破棄できます。
その時は納得したけど、落ち着いて考えたらやっぱりやめたい、といった場合も大丈夫。
不安を抱えたまま過ごすより、消費者の権利である「クーリングオフ」制度を利用しましょう。
クーリングオフできる取引と期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
|
8日間 |
訪問購入 |
|
8日間 |
電話勧誘販売 |
|
8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ(5万円以上)・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘因販売取引 | 仕事を紹介し、「必要だから」と商品の購入やサービスを受けさせたりするなど、金銭負担をさせる契約 | 20日間 |
太陽光発電のクーリングオフ(契約解除)
クーリングオフは理由を問わず8日間以内なら、消費者が契約を一方的に契約解除できます。その際に違約金や使用料、損害賠償などは一切発生しません。
太陽光発電の場合は、訪問販売・電話勧誘販売が該当します。注意していただきたいのは、訪問販売の定義が「家に訪問してきた」ではなく「店舗外での契約」となっているため、道端やショッピングモールでの勧誘も訪問販売と同定義とされクーリングオフ対象となります。
「頭を冷やして考え直す=クーリングオフ(Cooling Off)」
ただし、電話ではなく、必ず書面で通知しなければなりません。
<クーリングオフ 2つの重要ポイント>
消費者庁の報告によると、相談件数の半数以上は、「訪問販売」によるものだといいます。
訪問販売業者の特徴として、その場で契約を迫ります。
「今しかこの値段で買えない」というような錯覚を起こさせて契約を取ろうとするセールスマンもいます。
よくある太陽光発電のクーリングオフのケース
- 頻繁に訪れたり、しつこいので契約してしまった
- 夜までねばられて帰らないので契約してしまった
- 契約したが、価格が相場よりもずいぶん高い
- 契約したが、業者の対応に不審な点がある
- 「嘘」によって結ばれた契約(明らかなオーバートーク)
まだまだ実例をあげればキリがないのですが、
- 買って失敗した
- やっぱり納得いかない
- ちょっと心配
ということがあればクーリング・オフするかしないかは別として、ひとまず国民生活センターに相談してみましょう。
太陽光発電の場合、家などと同様20年・30年と付き合う買い物になります。
わだかまりを残したまま買うことは金銭的にも精神衛生的にも非常に良くありません。普段優しい方でもここは心を鬼にして「キャンセル」ということが大事です。
訪問販売は、契約書を受け取った日を含め8日間以内に「書面により」クーリングオフを行使することができます。
クーリングオフ手続は、証拠を残すために、必ず書面を郵送することにより手続を行う必要があります。
電話やハガキより、確実な証拠の残る 「内容証明郵便」 が確実な手続きになります。
1番下にクーリングオフの見本がありますので参考まで。
どこに相談したらいいの?
消費生活センターに相談してみてください。
消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたっています。どこに相談したらいいかわからない方は、1度気軽に相談してみてください。
全国の消費生活センター
消費者ホットライン(全国統一番号) 0570−064−370
太陽光発電トラブルは訪問販売が半数以上
国民生活センターに寄せられた相談件数の内、半数以上が訪問販売で占められています。
同センターは「勧められても即決せず、必ず2社以上の見積もりを取ることが大事」と指摘し、「焦らず、慎重に判断してほしい」と呼びかけています。
<国民生活センターから消費者へのアドバイス>
- 複数の見積りを取り、納得できる事業者と契約をする
- 補助金、発電量、売電量などについて、自分でも情報収集する
- トラブルにあったら、近くの消費生活センターに相談する
即契約してはいけない!
太陽光発電の導入で最も大切なのは入念なプランニングです。
最適なプランを練るには時間がかかります。「モニター販売」や「キャンペーンは今日まで」といきなり契約を迫る業者は良い業者ではありません。その場でお断りすることをおすすめします。
太陽光発電に関しては、今日でなければ買えないものではありません。
消費者側に使用経験がある商品であれば、消費者側がある程度判断が出来ますが、太陽光発電に関して言えば、消費者側が十分な知識を持っていないため、業者の言いなりになりやすいと言えます。
訪問販売業者のセールスを受けた時は、その場で返事をせずに、必ず何社かの見積もりをとり、比較検討することが必要です。
太陽光発電システムは高額な商品で、長く使用するものです。
その後のアフタフォローやメンテナンスなども考慮することも大事になります。
クーリングオフしたけど太陽光発電システムは導入したい方は一括見積もりサイトを利用して全国の優良業者でしっかりとした説明と見積もりを出してもらいましょう。
ビックリするくらいの価格差に驚く方も少なくないそうです。
8日以上過ぎていても諦めないで!
8日間を過ぎてしまっても、契約書に不備がある場合、期限に関係なくキャンセルできます。仮に契約書の不備がなくとも、場合によっては解約できます。
素人目にはわかりにくい法律的なことなので、まず最初は住んでる地域の国民生活センターに相談してみるのが一番安全な方法です。
それでも難しそうなら、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)にお願いしましょう。
初回無料で相談に応じてくれる良心的な法律事務所もあります。相談だけであればほとんどが無料で相談にのってくれます。
クーリングオフはしたけど太陽光発電は導入したい方
クーリングオフはしたけど太陽光発電は導入したい方は一括見積もりを利用することをおすすめします。
複数見積もりをとることで様々なトラブルを回避することができます。
どこに見積もりを頼めばいいのかわからない方は、公式見積もりサイトで1番実績があり、91.2%の人が満足している「タイナビ」を利用することをおすすめします。
クーリングオフの具体的な手続き方法
- パソコンなどで規定に沿って記入。(文房具店で専用の用紙もあります)
- 3通印刷し、封をしないで封筒を持って郵便局(特定郵便局を除く)に行く。
- 窓口で3枚の内容が同じか確認した後、1枚は販売業者、1枚は本人の控え、最後の1枚は郵便局に保管。※この本人控えは必ず保管しておきましょう
記録(証拠)を残すために必ず書面での通知になります。
費用(送料含む)はこちら(クーリングオフ通知を出す人)負担です。
封書の場合
はがきの場合
同じものを3通用意します。(コピー可)
文房具店などで販売されている内容証明用の書式は、3枚複写になっているので強めに書きましょう。
縦書き・横書きはどちらでも構いません。
クレジットで支払いをした場合は、クレジット会社にも通知を送ります。
はがきの場合、両面(裏・表)をコピーし、特定記録で郵送します。
郵送したことのわかる控えやコピーは、5年間は保管しておきましょう。
内容証明郵便の書式ルール
- 用紙サイズ、枚数に制限はありません。
- 文字数や行数には規定があります。
縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
1行13字以内、1枚40行以内
1行20字以内、1枚26行以内
1行26字以内、1枚20行以内
内容証明郵便は、郵便局の窓口で出す方法のほか、インターネットを利用する方法があります。
インターネットで内容証明を送る
郵便局のサービスで、「電子内容証明郵便(e内容証明)」を利用する方法もあります。
24時間いつでも利用可能なので、日中に郵便局に行く時間の取れない方には非常に便利です。
無料の会員登録が必要ですが、パソコンの使える方はインターネットのほうが便利かもしれません。
内容証明について、詳しくはこちら「郵便局 内容証明」を参考にして下さい。
e内容証明について、詳しくはこちら「e内容証明(電子内容証明サービス)」を参考にしてください。